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登記識別情報

平成17年3月7日から不動産登記手続きが終わった所有者には登記識別情報という12桁の英数字を組み合わせたものが発行されています。それに伴い以前の登記済証(いわゆる権利証)は無くなり、この登記識別情報がわかれば登記に関する手続きが出来るようになりました(平成17年3月7日以前に登記手続きをして登記済証が発行されているものは登記済証が必要です)。

この12桁の英数字は非常に重要なので登記識別情報の通知書には所有者本人にしかわからないようにシールが貼ってあり、シールを一度剥がすと剥がしたことがわかります。ほとんどの方は情報が盗み見られたり悪用されないよう、シールは剥がさずそのままにしています。

 

その登記識別情報の通知書ですが、先日不動産売買があり登記識別情報のシールを司法書士が剥がそうとしてもうまく剥がれずにカッターナイフで少しずつ削りながら剥がしたことがありました。保管状態によってはシールが張り付いてしまい剥がす時に苦労する時がたまにあるそうです。

 

法務省の方でも改善のため平成27年2月23日以降、登記識別情報通知書の目隠し部分のシール方式を改めてA4サイズの用紙の下部を折り込んで隠す折り込み式に変えていっているとの事で、機器の整った法務局から順次変更していっているそうです。

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