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農地法の下限面積
2016.12.15
今朝は木津川市内で土地の売買があり、その決済に立ち会ってきました。
耕作する予定の無い農地を地元の農業従事者の方に売買したのですが、営農拡大を目的とするものなので農地法の許可も問題なく下りて決済できました。
木津川市の場合、農地を農地のまま取得するためには下限面積40アール、つまり1200坪必要です。所有するか借りるかで農地を1200坪以上確保する必要があるわけです。下限面積は地域によって決められていて、京都府南部相楽郡内や奈良市東部などは300坪~1500坪の範囲で定められています。
下限面積を設ける理由は農地の細分化を防いで良好な農地を保全するとの事なのですが、個人的にはこの下限面積は専業農家には問題ないのですが、新規就農者には広すぎるためにかなりハードルが高いように思います。実際の現場では下限面積があるために農地の流通が阻害され、かえって耕作放棄地を増やしているように感じます。
一般家庭などの農家以外の方が家庭菜園を目的に農地を取得することは現在の農地法の下では出来ません。細かな改正はされていますが、農地法は昭和27年に施行された当時から根本的な部分は変わっていません。
人口減少が始まり、農家の方も高齢化して耕作放棄地が増えていく中であれば、いっそのこと下限面積を撤廃してもいいのではないかと思います。そうすれば家庭菜園としての需要もあり、農地の流通が促進されて放棄地も減るのではないかと思っています。