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相続人不存在

今、相続人不存在の不動産を購入したいとの相談を受けています。

 

相談者の自宅前は10年以上空家になって荒れ放題になっていました。このままの状態では見た目も悪く、実際に庭木などが相談者のご自宅にまで侵入してきて困っておられる状態でした。

通常、相続人不存在の不動産を処分するには利害関係者から家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選任して管理や清算を行います。

 

この利害関係者から申し立て、とういのがポイントで

 

一般的に利害関係人にあたるのは相続債権者(被相続人に対する債権者)が債権を回収しようとする場合や、遺言により遺贈を受けた特定受遺者が財産を取得しようとする場合、被相続人の特別縁故者に当たると考える人が相続財産を取得しようとする場合など、とされています。

 

今回のように購入希望の近隣者が利害関係者にあたるかどうか、司法書士とも相談の上進める必要がありそうです。

しかも、今回のケースでは一連の手続き費用によっては購入希望金額では収まらない可能性もあるので、その2つをお客様には良く説明させてもらっています。

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