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農地法
2014.12.10
農地の転用や移転は農地法の許可申請が必要で、市街化区域内の農地以外は農業委員会の許可を受ける必要があります。自治体によって農地の取得面積など許可要件が微妙に違うのですが、農業委員会事務局という部署があり申請の受付をしています。
田舎の古民家売買の場合は農地がついてくるケースが多く、私も農地法の申請を何度もしてきました。
私個人の考えですが、この農地法は現在の日本の社会情勢に合っていないと思います。農地を保全することは私も大切だと思いますが、農地法で農地の所有権移転が厳しく制限されているため、高齢になって農地を耕作できなくなり処分したいと思っても簡単に一般の方に売ることが出来ません。耕作放棄地が問題になっていますが、農地法の規制をもっと緩和し、一般の方が家庭菜園をされるについては許可要件を無くすなどで、少しは解消出来るのではないかと思っています。