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空家に係る譲渡所得の特別控除の特例
2016.02.25
空家の流通を促進させるために、今年の4月から平成31年12月31日までに空家を売却した場合、一定の条件を満たせば売却時の譲渡益から3000万円の控除が認められるようになりました。
田舎で空家になっている古民家の売買も促進されるのでは、と期待したいのですが、この『一定の条件を満たした空家』というのがポイントになってきそうです。
一定の条件とは以下のようなものです。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションなどの区分所有建築物を除く)であること。
・相続開始の直前において、被相続人の居住用であり、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。
・相続時から相続開始日以後3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡すること。
・被相続人の居住用家屋の譲渡または被相続人の居住用家屋及びその敷地の譲渡。もしくは、被相続人の居住用家屋を除去した後におけるその敷地の譲渡であること。
・相続発生時から譲渡時まで、事業の用・貸付の用または居住の用に供されていたことがなく、譲渡時において地震に対する安全性に係る基準等に適合するものに限る。
・家屋は相続発生時から除却時まで、敷地は相続発生時から譲渡時まで、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。
・家屋または土地等の譲渡の対価の合計額が1億円を超えないこと。
・平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の譲渡であること。
控除を受けるためには全ての条件を満たしている必要があります。
この中でも特に気になるのが、「地震に対する安全性に係る基準等に適合するものに限る」との項目です。
つまり耐震基準を満たしていないといけません。
耐震基準を満たしている古民家はまずありません。また、田舎の古民家の場合は評価額も低く、控除を受けるためだけに、時間も費用も掛かる耐震補強工事をされる方がいるか疑問です。
田舎の古民家に関してだけで考えれば、流通を促進するきっかけにはならないような気がします。