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未登記建物
2015.10.01
10月初日の今日は雨の中を南山城村へ。農林産物直売所の駐車場で土地家屋調査士と待ち合わせ、実家の売却を検討されているお客様宅へ行ってきました。
お客様宅に土地家屋調査士と一緒に行ったのには理由があって、今回の物件の建物は登記がされておらず、売却するにあたっては建物表題登記及び所有権保存登記する必要がありました。そのため土地家屋調査士に建物測量をしてもらい、きちんと登記してもらう必要があります。
お客様は役場の固定資産税明細が送られてきているので未登記建物とは知らなかったようです。
固定資産税は地方税で市町村の収入になります。登記している、していないにかかわらず現状主義なので自治体はしっかり現状確認をして課税してきます。権利主張のための登記とは全く別のものになります。
田舎の古民家などでは、いざ相続や売却する事になって初めて未登記だということに気付く事が多々あります。さすがに土地を登記していないというケースは少ないのですが、建物の未登記はよく出てきます。
測量には費用もかかるため、お客様への事前の説明はかかせません。