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新規就農

伊賀市の市役所に新規就農についての相談に行ってきました。今、大阪にお住まいの方が伊賀市に移り住み、広い田畑を耕作するつもりで農地の購入を考えておられます。農地を取得する場合は農地法の許可を得る必要があり、新たに農業従事者となる場合は要件を整えた上で事前に農業委員会との面接があるとの事。

 

面接がある事をお客様にお伝えすると驚いておられました。

 

お客様は家庭菜園もしておられ、トラクターなども中古で購入予定との事で耕作意欲はあり問題はありません。が、農業委員会とすれば新規で農地を取得し、すぐに挫折されて耕作放棄地を作りたくないとの事で、そのあたりの事を本人から確認したいとの事でした。伊賀市も耕作放棄地の問題から農地取得の下限面積を地域によっては緩和していますが、原則は5反つまり1500坪以上の面積が必要です。

 

この新規就農のための下限面積1500坪、なかなか大変だと思います。トラクターなどの耕作機械などが無ければしんどい広さです。

 

農地を農地として移転する農地法3条申請の場合などは、もう少し農地取得の要件と下限面積を緩和していけば非農家の方も農地を取得でき、耕作放棄地の解消に少しは役立つような気がするのですが・・・

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