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接道義務

古民家が現在建っていて接道義務を満たしていない物件が売りに出るケースがあります。都市計画区域内及び準都市計画区域内では、建築基準法上の道路に2メートル以上接道していなければ家を建てることが出来ませんし、建替えもする事ができません。

 

27.10.25

 

京都府相楽郡は全域都市計画は無く、新築建替えに関して接道義務はありません。ただ、隣の木津川市や奈良市東部の場合は都市計画区域内が多いので注意しないといけません。

そんな接道していない物件でも、建物をリフォームする場合はなんの問題もありません。未接道の物件は相場よりも安く購入できるため、車を使わない方や古民家をリフォームして使い続ける目的であえて未接道物件を希望される方もおられます。

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