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成年後見人
2015.06.14
以前から売却相談を受けている南山城村の古民家での話しです。この物件、土地建物が亡くなった親の名義になっているため売却時には相続しないといけません。相続人は本人と兄しかいないとの事なのですが、兄が認知症を患っておられ相続に当たっては成年後見人を決める必要があります。
兄の家族もいないため相談者の方が成年後見人になるとの申し出なのですが、利益相反のため相談者の方が成年後見人になることは出来ません。成年後見人である立場と自らが相続人である立場とが重複し、成年被後見人である兄の財産を守る役割が果たせない可能性があるからです。この場合は家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
相談者は早く売却したい意向なのですが他にも解決しなければいけない問題も多く、まだ少し時間が掛かりそうです。