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家督相続

田舎の古民家では土地建物が未相続の物件も珍しくありません。もともと売却することを考えていないため、むしろ相続していない物件が普通かもしれません。

 

いざ売却するという段階になって初めて相続をすることになるわけですが、祖父や曾祖父がそのまま登記名義人になっているケースも多々あります。昔は子供の数が多く、放置していた年数が長いほど相続関係人が増えて複雑になり手間も費用も掛かります。

 

以前に取り扱った古民家の土地も昭和初期に亡くなった所有者様の祖父の名義になっていました。所有者様の父親は長男で兄弟姉妹は8人、そのうちの半分4人がすでに亡くなっておられました。このケースでは生存している4人と亡くなった4人の代襲相続人そのすべてに相続権があると思いがちですが、旧民法時代の昭和22年5月2日までに最初の相続が開始しているために、まず家督相続という方法で所有者様の父親に単独相続することが出来ました。

家督相続が使えると沢山の相続人をたどっていかないようなケースでも、比較的スムーズに相続を進めることが出来ます。

このケースでは長男である所有者様の父親にまず家督相続し、所有者様の母親つまり妻も亡くなっているため、相続人は家督相続した父親の子供である所有者様とご兄弟1人の合わせて2人だけになり問題なく相続することが出来ました。

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