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保安林
2014.10.04
山道などでたまに目にするこの標識
森林法に基づき、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定されます。保安林では、これらの森林の機能を確保するため、立木竹の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。
自分の土地であっても勝手に利用することが出来ないために、固定資産税はかかりません。
勝手に開発や造成が出来ないので、環境は維持され自然のまま残されます。
所有権を制限されるため嫌がる方もおられるのですが、個人的には保安林指定は悪いことではないと思っています。