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休眠担保権
2016.05.15
以前から売却相談を受けいる古民家の土地には大正時代と昭和初期の抵当権が設定されています。抵当権者は個人で10人、金額も無利息で数十円から数百円というものです。
長年放置されている昔の抵当権、根抵当権、質権などで権利設定者と連絡が取れない担保権は休眠担保権といわれ、田舎の不動産売買時にはよく出てきます。
一般的な不動産売買で個人名の抵当権が付いている場合、普通は警戒してしまいます。
ただ、昔の田舎の場合は現在のように金融機関でお金を借りるとうい事があまり無く、地域内でお互いにお金を融通しあう頼母子講(たのもしこう)のようなことが行われていました。なのでこの場合もそれほどややこしい話ではなく、基本的には時間をかければ抵当権は抹消できるものだと思います。
問題なのは抵当権抹消にそれなりの費用が掛かることで、当時の抵当権者はすでに亡くなっているので現在の相続人を探し出す必要があり、状況によっては抹消費用が売却額を上回るケースも出てきます。