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公簿取引について

通常、田舎の土地売買は公簿取引と言って登記簿面積での売買になります。坪単価も安く測量代が高くつくので測量までして売買することはまずありませんし、売主、買主が納得していれば問題はありません。

ただ、平成17年以前に分筆(土地を分けた)された土地については注意が必要です。平成17年に改正不動産登記法施行により分筆後の土地についても測量が必要になりました。それ以前は分筆時、分ける方の土地については測量し地積測量図などの図面もあるのですが、残った土地については従来の登記簿面積から引き算をして面積を求めることが認められていました。したがって残った土地の面積を引き算で出したものについて信頼性は低かったのです。

 

田舎の土地の場合は縄伸びと言って実測面積は大抵広くなるのですが、まれに少ない場合もあります。先日も売却相談を受けた古民家の土地を調べていくと分筆後の登記簿面積は広いのですが、実際の広さはほとんど無いような状態の土地もありました。

 

事前に現状説明し公簿取引で売主買主合意の上で売買すれば法的には問題ありませんが、よく説明し理解して納得してもらっておかないといけません。

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