古民家鑑定書

TOP > ブログ > 保安林

ブログ

保安林

山道などでたまに目にするこの標識

 

DSC_5935

 

森林法に基づき、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定されます。保安林では、これらの森林の機能を確保するため、立木竹の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。

 

自分の土地であっても勝手に利用することが出来ないために、固定資産税はかかりません。

勝手に開発や造成が出来ないので、環境は維持され自然のまま残されます。

 

所有権を制限されるため嫌がる方もおられるのですが、個人的には保安林指定は悪いことではないと思っています。

 

 

ブログ一覧へ戻る