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代襲相続

再婚同士で結婚なされたご夫婦の息子さんから相続についての相談がありました。その息子さんは再婚後のご夫婦のただ一人の実子です。父親が亡くなり不動産を相続することになったのですが母親と自分の名義に相続しようとしたところ、父親と先妻に子供が二人いることがわかったそうです。先妻はすでに亡くなっていて子供二人も父親が亡くなる前に亡くなっていたとのことでした。ところが亡くなった子供には子供(つまり父親の孫)がいて存命中でした。今回の相続にあたっての遺言等もなく、代襲相続する権利が孫にはあります。

先妻との子供二人は父親が離婚後は一切の連絡も取らず、付き合いもなかったとのお話しです。孫がいることも今回初めてわかったそうで、相続の話しをしているのですがトラブルになっているとの事でした。

 

田舎の古民家でも相続前の物件がよくあります。と、いうよりほとんどが相続していません。売却する事になって初めて相続するケースが多いのが実情です。

相続前の物件を安易に購入しようとする一般の方もおられますが、権利が確定してからでないとトラブルになる元なので注意しないといけません。

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