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不動産登記令一部改正

午前中に奈良市の法務局へ。不動産の調査以外に法務局に来るのは、登記等に必要な会社の印鑑証明書等の取得のためです。

 

必要書類といえば、平成27年11月2日の施行の法改正により、会社・法人が申請人となる不動産登記に必要な登記事項証明書・代表者事項証明書の添付が一定の場合に省略できるようになりました。

今までは会社・法人に不動産を所有権移転する場合、法人の代表者事項証明書等を提出する必要があったのですが、会社法人等番号を不動産登記申請書に記載する事で省略が可能になりました。

 

いちいち法務局まで取得しに行く手間も省け、時間的にも助かります。

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