古民家鑑定書

TOP > ブログ > 相続

ブログ

相続

午前中に相続についての相談があり、伊賀市の司法書士事務所まで行ってきました。

 

明治時代の名義人のままになっている物件があり、売却するにあたって子孫にあたる現在の所有者に相続登記する必要があります。

 

田舎の物件はそもそも売却することを考えておらず、登記名義人が亡くなった祖父や曾祖父になっているケースも珍しくありません。いざ売却するということになって初めて所有者に相続することになるのですが、何代にもわたって相続する場合は関係者が多くなり時間もかかります。

また、関係者が離婚や再婚している場合で子供がいた場合はより複雑になります。

 

今回もすでに亡くなっておられる相続権者に離婚して音信不通の子供さんが2人おられる方がいました。離婚していても子供の場合は相続者としての権利があります。離婚後も連絡があったり良好な関係ならば問題はないのですが、そうでない場合は注意しないといけません。なかには権利者として法外な金銭を要求される事もあるからです。これから手続きに入りますがスムーズにいってほしいと願っています。

ブログ一覧へ戻る