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古民家鑑定書

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登記識別情報通知書の仕様変更

平成17年3月7日から不動産登記手続きが終わった所有者に登記識別情報という12桁の英数字を組み合わせたものが発行されています。

この登記識別情報はイメージとすればキャッシュカードの暗証番号のようなもので、今までのような登記済証(権利証)が発行されない代わりに登記識別情報の12桁を知っているものが不動産の権利者とみなされます。

 

この登記識別情報通知書には所有者本人にしかわからないように12桁の英数字上にシールが貼ってあり、シールを一度剥がすと剥がしたことがわかるようになっています。

ほとんどの方は情報が盗み見られたり悪用されないよう、シールは剥がさずそのままにしているのですが、保管状態が悪いと登記手続きする時にシールが剥がれにくく英数字が判別できない場合が多々ありました。

 

28.1.26 (2)

 

そのため法務省でも順次新しいタイプの登記識別情報通知書に変更していたそうなのですが、先日初めて仕様変更したものを見ました。

 

28.1.26

 

目隠し部分のシール方式を改め、A4サイズの用紙の下部を折り込んで隠す折り込み式に変わっています。

 

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