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土地の特定
2015.08.14
以前から売却相談を受けている南山城村の古民家は亡くなっておられる父親名義のために相続する必要があります。相続人は子供が兄、妹と、お二人だけなのですが、お兄様が認知症を患っておられます。そのため家庭裁判所に成年後見人を選任してもらって遺産分割に同意してもらい、妹様の名義に相続してから売却することになっています。
ただ、相続される妹様は若い時に都会に出ておられ、家の周辺以外は相続される土地がどこにあるのかわからないとのお話でした。そのために今日は土地家屋調査士立会いの下で区長、親戚、周辺の地権者、相続人で土地の場所の特定作業に同行してきました。
![27.8.14済](https://kominkakantei.com/wp-content/uploads/2015/08/7e854e57cce10e38954a50a8a54ba520.jpg)
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