ブログ
保安林
2014.10.04
山道などでたまに目にするこの標識
![DSC_5935](https://kominkakantei.com/wp-content/uploads/2014/09/DSC_59351-300x200.jpg)
森林法に基づき、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定されます。保安林では、これらの森林の機能を確保するため、立木竹の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。
自分の土地であっても勝手に利用することが出来ないために、固定資産税はかかりません。
勝手に開発や造成が出来ないので、環境は維持され自然のまま残されます。
所有権を制限されるため嫌がる方もおられるのですが、個人的には保安林指定は悪いことではないと思っています。
![ブログ一覧へ戻る](https://kominkakantei.com/wp-content/themes/kominka2/img/blog/btn_backto_blog.jpg)